
- 機体重量200gオーバーのドローンを外で飛ばしたいけど、どこで飛ばせるのかな?飛行禁止区域とかあったりするのかな?
- 200g以上のドローンを飛ばすのに許可がいるみたいだけど、必ず許可が必要なのかな?
- 飛行の際のルールや、ドローンに関する法律を知りたいよ。
この記事では、こういった疑問にお答えします。
目次
200g以上のドローンを飛行させる場合「航空法」の適応を受ける
機体重量200g以上のドローンで本格的に空撮や飛行させる場合、基本的に「航空法」の適用を受ける事になります。
200g以上のドローンは「無人航空機」という扱いになるため、航空機として扱われるのです。
ちなみに、200g未満の機体は、航空法の適用を受けませんが、小型無人機飛行禁止法や、道路交通法・電波法による規制を受けることがありますので、200未満でも油断は禁物です。
詳しくは以下の記事をどうぞ。

200g以上の機体でも改正航空法の規制を受けない場所
ドローンを以下の場所で飛行させる分には航空法の規制を受けないため、自由に飛ばす事ができます。
- 屋内
- ゴルフの練習場など、四方や上部がネット等で囲われている場所
しかし、上記以外の場所でドローンを飛行させる場合、基航空法の規制を受けるため、ドローンを飛ばす際は注意が必要です。
2019年9月に航空法が改正されました
2019年9月18日付けで、以下の法律・省令が一部施行・全面施行されました。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律
- 航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法の改正により、無人航空機(ドローン・ラジコン機等)における新たな飛行ルールが追加されました。
追加された内容は、以下の4つです。

出典:国土交通省
国土交通省のサイトでパンフレットが配布されていますので、詳しい情報を知りたい方は以下のリンクから確認して下さい。
参考リンク:国土交通省からのお知らせ | 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて
200g以上のドローンの飛行が禁止されている3つの場所

出典:国土交通省
参考リンク:国土交通省(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)
ドローンは航空法の規制を受けるため、飛行が禁止されている場所があります。
国交省のサイトによると、下記3つの条件に当てはまらなければドローンを飛ばしても良い事にはなっています。
- 空港周辺の上空空域
- 高度150m以上
- 人口集中地区(←重要)
空港周辺の上空や高度150m以上というのは、すぐに判別できると思いますが、人口集中地区については、具体的にどこを指しているのか判別できないと思います。
人口集中地区は国土地理院のサイトでチェックできる
人口集中地区を調べるには、国土地理院のサイトを利用すると簡単に調べる事ができます。
国土地理院のサイトはログイン不要で人口集中地区を調べる事ができるので、外で飛ばす事を検討している方は国土地理院のwebサイトで人口集中地区を確認しましょう。
国土地理院:地理院地図(電子国土Web)
ちなみに、赤い部分は飛行禁止区域となります。
都内はさすがに真っ赤ですね。松戸(千葉県)付近は飛ばせそうです。
こうしてみると、埼玉、千葉、茨城であれば、飛行可能な場所は多いという事が分かります。
赤いエリアで飛ばすのは申請が必要
上記のマップで赤い場所は人口集中地区ですので、重量200g以上のドローンを赤い場所で飛行させる場合は、国土交通省に申請・審査・許可が必要となります。
200g以上のドローンの飛行方法に関するルール
飛行させる場所を問わず、ドローンを飛ばす時は下記のルールを遵守する必要があります。
遵守事項となる飛行の方法

出典:国土交通省
承認が必要となる飛行の方法

出典:国土交通省
参照:国土交通省(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)
- 遵守事項となる飛行の方法
- 飲酒時の飛行禁止:アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認:飛行前確認を行うこと
- 衝突予防:航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 危険な飛行の禁止:他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 承認が必要となる飛行の方法
- 夜間飛行の禁止:ドローンは日中(日の出から日没まで)しか飛ばしてはいけません。
- 目視外の飛行:ドローンは目視の範囲内でしか飛ばす事ができません。
- 人や物から30mの距離をとること:人や物件(建物、自動車等)に近づき過ぎないよう、30m 以上距離をあけて飛ばすこと
- イベント上空の飛行:お祭り・縁日、イベント等の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 危険物の輸送:爆発物などの危険物は輸送してはいけません
- 物の落下:ドローンから物を投下させてはいけません
200g以上のドローンを許可を必要とせずに飛ばすには
いろいろ条件を挙げましたが、まとめると下記のようになります。
- 空港周辺の上空空域から離れて飛ばす
- 地上から150m以下の空域で飛ばす
- 私有地で飛ばす(所有者の許可が必要)
- 飲酒時の飛行禁止
- 飛行前確認
- 衝突予防
- 危険な飛行の禁止
- ドローンで物を輸送したり、落としたりしないこと
- 屋内で飛ばす(航空法規制外)
- ドローン飛行場:有料ですが存分に飛ばせます。
- 飛行規制されていない公園で飛ばす(県営公園の多くは飛行禁止)
まとめ《ドローンを自由に飛ばせる場所はかなり少ない》
室内・屋内でドローンを飛ばす分にはおもちゃのようなドローンですが、外で飛ばすとなると事情が変わります。
人口集中地区で飛行させてはいけないという事はもちろんですが、人口集中地区以外であっても、離陸させてしまえばおもちゃから危険物に代わりますので(人にぶつけようものなら大変です)、マナーやモラルなど細心の注意を払って飛行を検討するようにしましょう。
200gオーバーの機体を飛ばす前に、以下のようなフライトシミュレーターを使ってある程度練習しておくか、あるいは多少重量感のある200g未満の機体を購入して、200gオーバーの機体を購入する前に飛ばす練習をしておくのも必要だと思います。

